医師過多区域での新規開業 ― 2026/01/31 19:57
医師過多区域、というのを厚労省が指定することになるらしい。

東京都の17区、大阪市、神戸市、福岡・糸島、そして京都は京都市と乙訓です。
その地域での保険医療機関開業に際しては、その地域で不足してる医療機能(かかりつけ医療機能報告制度に基づくと思われ)を果たすことが求められ、果たさない場合は保険医療機関の指定を三年に限られ(更新はできる)、どうしても果たさない場合はいろんな段階を経て最終的には「公表される」。いろいろ面倒なことが起こるで、ということですね。継承も、法人でなかったらいったん閉業の手続きになるんで一緒になります。
開業できないわけじゃないから「開業制限」にはあたらないという見解です。

これについては、夜間や休日の医療への協力(休日診療所への出務も入ると思う)や校医への登録も含むようで、京都府の役人さんは、医師会にむしろ喜ばれる仕組みのはずと思っている模様だし、そして実際、ある程度その通りと思う。
たぶん秋にはそうなります。
この話、どうも釈然としなかったんですが、、、
「不足する医療機能」が問題になるのは、むしろ医師過少区域と思うのですよ。
医師過多区域で、医療機能がすでに充足していれば、さらに開業し放題ということになるような気がしますが、どうなんでしょうか。まあ勝手に競争してつぶしあえと思ってるんかもしれませんが。
で、医師過少区域の医療機能不足についてはまったく解決になっていない時点で、ただの嫌がらせですよね。
by 稲亀石 [医療] [社会] [コメント(0)|トラックバック(0)]
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