令和9年の医療法改正では、「地域医療構想」がいろんな構想のもとになるらしい。
現在の構想では、医師過多区域と指定されたら開業時その地域に不足している「医療機能」を要求されて、拒否しても正当な理由とされなければ最後厚労大臣まで話が行くらしい。
医師過多区域の要件とか、医療機能の定義とか、大臣までいったらどうなるのかまでは、いまのとこようわからんけど、「こいつはいうこときかんやつや」と公表はされるそうです。
開業自体は出来るので開業規制ではないと厚労省は強弁している模様。
それと、オンライン診療受診施設というものが、病院医院とはまったく別の概念として、ほぼ自由開業として構想されてるらしい。初診も可で公民館なんかでやってもいいということですと、これは「振り分け機能を持つ医療相談係」を想定してるんじゃないか。
なんかもうどうなんのかねえ。
法案が一括法案で膨大で、ぜんぜん知らない議員も多いとか。
目的は保険医療財政の維持なのですが、つまりがんじがらめにしていうことを聞かせようという話。
しかし強制力は、最終的には、保険医療機関として認めない、というポイントでしか発生しないので、自由診療施設が増えたらどうにもならない。つか、財政的にはそのほうがいい。
なんか保険医療を政府のほうからつぶしつつある感じになってきたかな。
たとえばその医療機能というのが「日祝日の診療」「夜間診療」「訪問診療」だったとしていったんそれではじめて赤字とか従業員ナースが集まらないとかで結局届け出を変更するとか、先行開業医が廃業したので今後はそっちの診療内容を引き継ぐとか、理屈の上ではふつうにありそうなんで、とにかく厚労省(バックは財務省)が狙うようには全然いかんのじゃないか。、
まず開業医が減り、医学部にいく優秀な人材が減り、というところまでは生きてるうちに見られるかと思う
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