公務員の謹慎2016/05/04 22:27

副業に接客バイトで稼いだ窓口担当職員が、停職中に旅行して、 SNS に書き込んだら、馘首になったんですと。

信用失墜行為 停職中に旅行でカニ食べ投稿、懲戒免職に
毎日新聞2016年5月2日 21時22分(最終更新 5月2日 22時34分)
「町によると、元主事は勤務時間外に名古屋市で接客の仕事に従事し、300万円程度の報酬を得たとして昨年11月、停職6カ月の懲戒処分を受けた。その直後、自身のフェイスブックに旅行先で食べたカニの写真や「ママ友と海鮮ざんまい」とのコメントを投稿。住民から町に「停職中なのに不謹慎」との批判が寄せられた。」


すみません、このおばさん(すみません)が、たぶんスナックかなんか(喫茶店なんかじゃないよねこの給与は、まあこれも想像ですが)でバイトして稼いだのがいけない停職してそのあいだ謹慎しとけということなんでしょうが、教育課程にあるわけでもあるまいし反省を生活の形に出せというのは正当な話なのでしょうかね。
国内旅行したりカニ食ったりっていうのは日常生活の範囲ではないですかね。そのときの感想をFBにあげるのがなんでいけないのか私には理解できないのですが、、、、

謹慎なのにそんなことをしていては、見ていて不愉快、ということを権利のように言う人はいるのだが、あんたを不愉快にしないためにこの世は出来ているのではない。実害も何もないんだから、嫌なら見なければいいではないかね。

兼業禁止規定にかかるのは既存の規則としてあるのだから、それについてのペナルティは仕方ないとは思いますが。
まあ、これにしたって、むしろ、夜スナックしてでも薄給で昼窓口やってくれてるんだとかいうふうに考えることもできるわけです。
兼業禁止規定も見直せと、すくなくとも医師については話題になることがある。それを、こんなふうにきつくとがめると、結局規則の見直し自体ができなくなってしまって、ええことないと思うのですがね。大麻や売春についても同様。

しかし、公務員というのは、ガチの社畜風に規則上扱われていると、あるひとが教えてくれた。

以下、教えてくださった wikipedia から。
Wikipedia 地方公務員法 > 職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、勤務時・勤務外に関わらず、ここでいう信用失墜行為にあたる。なお、具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかは、一般的な基準を立てることは困難であり、社会通念に基づいて個別具体的に判断されることとなる。
そして、こういう情報もいただいた。
弁護士ドットコム  > 信用失墜行為は執務時間の内外を問わず、また、職務に直接は関係のない行為であっても該当する場合がある。また、犯罪行為にも限定されず、道徳的非難の対象となりうる個人的なスキャンダルや、市民への著しく粗野な態度なども、信用失墜行為にあたりうる。具体的に挙げられる事例として、わいせつ行為・セクハラ・飲酒運転などが該当する

これじゃなんか、どうにもならんかもしれんね。

も一つ書くと、上司も一緒に怒られるのが公務員の怖いとこです。
知った市立病院では、勤務時間外にナースが酒酔い運転で引っかかったら、院長と看護師長が呼び出されて怒られ、1ヶ月会食自粛のお触れがでていたそうな。

田舎役場で、気にいらない部下を目障りな上司が、さっさと処罰をうけるように動いた、もともとの職場内人間関係が上手くいってなかったんじゃないかとゲスパーしてみたりしております。
根拠はぜんぜんないですからね、ただの想像ですよあくまでも。

この岐阜県池田町というのは、養老線ぞい、揖斐川の近所ですね。あまりたいした産業があるようでもない。そもそも、田舎には、役場以外にろくな産業がないことも多い。餌がすくなくなると、組織はサル山化する
そんなこっちゃから、みんな都会にいきたがって、余計寂れるんでしょうかね。ま、人口は減ってはいないようですけど。以上、さらに根拠のない勘ぐり。