治療材料給付要否意見書2022/05/25 17:54

生保のひとが、近視にしても遠視にしても老視にしても裸眼状態で視力低下きたす場合に、眼鏡なんかをつくるときは公的補助がある。
これをつくることで結果的に社会の負担が少なくなる、ことを目指すもののはずです。

一度使ったら、ふつうは4年くらいは使えない。ただし、壊れたとかいうなら使えますが、私は、役所でこわれた眼鏡を見てもらうよう言っている。

で、眼鏡は通るものとして、コンタクトについては制約がある。ワンデーなんかの使い捨てはあかんという。

医療的には、ワンデーが感染等リスク低いから望ましいと思うのですが、役所的にはダメというのですな。

先日、治療材料給付要否意見書にコンタクトレンズと書いたら、ふつうのソフトを作ったらしく、役所がなんでハードやないのか追記しろとか言ってきた。

書類に追記書くのはそらでっちあげられるけど嫌だったので、役所の当該部局に電話して何故なのか(わざと)きいたら得々と説明はじめようとした。
そうじゃない、こっちが知りたいのは、コンタクトの種類に制限のある明文化された規則そのものと、理由があればワンデーでも構わないのかということだというと、即答できない

文書上の根拠を教えてくれそうしたら次から受診者に説明できる、と返したら、なんかのコピーと一緒に、理由らしいものを書いてきたんですが、、




役所の文書でも宛名に「様」つける時代なんやなあというのは別として。

これ、たんに「うちでは条文をこのように解釈して運用してます」ということでしかないよねえ、ということであらためて、ソフトコンタクトのなにがだめなんていうFAQに近いもんには厚労省の通達なりなんなりがあるんだろうからきっちりカタい根拠になるもんを示してちょうだいと返したんですがね。

なんか相手するの面倒になったのか、そういう条文はなくて、運用上そういうことでしてるんですと電話があった。
つまり現場の判断ということは、書類を出す場所によっては判断が違うこともありうるわけですよねえ、というと、ごにょごにょごにょ。
だったら、書類わたすときに、通るものを申請しようとしてるか説明して確認してくれなくっちゃ、医療者側は何が通るのかわからないのになんともできませんよねえ、というと、説明してるんですがごにょごにょごにょ。
私は意見書書くときは、眼鏡にしてもなににしても書類貰う時に意見書の対象になるときいたか確認してる、今回はちょっと甘かったかもしれんが、今後も確認はするので、今回のソフトレンズはもう通してちょうだい、といったら、はあまあお話も伺いましたしとかいって、それでおわりらしい。

お金がないから窓際対策するのはわかる、いいとも思わんが、それでよしとする体制があるから現場はそうせざるを得ない
だからって医学的な理由じゃないもんの説明まで医療者にさせるのはやめてほしい、役所が大変なのはわかるんですけどね。

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